かねてより検討されていた、会社登記における代表取締役の住所について、非表示の選択が出来るようになりました。
法務局が発行する登記事項証明書、インターネットで取得できる登記情報、どちらも対象です。
令和6年10月1日より施行されます。
手続きは今年の10月以降、代表取締役に関する登記を申請する際に、申し出をして行います。
住所非表示の申し出だけをすることは出来ませんので、現在すでに登記されている会社については、役員変更等のタイミングで行うことになるでしょう。
手続きの概要や必要書類は、法務省のホームページが良くまとまっているので、リンクをご参照ください。
法務省:代表取締役等住所非表示措置について (moj.go.jp)
代表取締役等の住所の非表示を行うことには次のような注意点もありますので、利用にあたっては日頃の事業に支障が出ないか、お取引先等にもご確認いただくことをお勧めします。
注意点
①非表示になっても住所の登記は申請しなければいけない
本制度は、登記はするけど表示をさせないという制度です。
代表取締役がお引越しをした際には、2週間以内に登記を申請しなければいけない点は変わりませんので、忘れないようご注意ください。
②代表取締役の本人確認が難しくなる
取引上、代表取締役の本人確認が必要な場合に、登記簿に住所が記載されていないと、運転免許証などの身分証明書の住所と登記簿上の代表取締役の住所が一致しているか確認ができません。
従来通りの本人確認が出来なくなる可能性がありますので、銀行取引や不動産取引がある会社は、住所の非表示による影響をよく確認してからお手続きください。