成年後見

成年後見制度とは、認知症等で判断能力が低下してきた方の日常生活(身上監護や金銭管理)を支える人=成年後見人を定める制度です。

将来自分の成年後見人になってもらう人を予め決めておく任意後見制度と、現在判断能力が低下している人に成年後見人を家庭裁判所に選んでもらう法定後見制度のふたつに大きく分かれています。

判断能力が低下してきたサイン

以前と比べて・・・

  • 忘れ物や失くし物をするようになった
  • 空焚きなど、料理の失敗が多くなった
  • 左右で別の靴を履いていても気付かない等、身だしなみに気を遣わなくなった
  • 同じことを何度も尋ねるようになった

誰が成年後見人になるのか

任意後見の場合は、事前に契約で決めておいた人が後見人になります。

法定後見の場合は、家庭裁判所が選びます。この場合、これまでは一般的に親族が選ばれにくい傾向が続いてきました。しかし、最近は、ご親族+監督人、親族+後見制度支援預金*などが普及してきており、ご本人に一番身近なご親族も後見人として関与できるケースも少しずつ増えてきています。

後見制度支援預金

ご本人の預金を、家庭裁判所の指示がなければ出金や解約が出来ない特殊な口座に預け替えをし、不慮の財産逸失や横領等の不正を防止します。この後見制度支援預金(信託)を利用することで、ご親族が後見人に選ばれやすい傾向にあります。

料金の目安
法定後見申立書類作成 88,000円+実費
任意後見契約書作成 110,000円~(内容に応じて)+実費

 

当事務所にご依頼いただくメリット

判断能力が低下してきた時に利用できる制度は、成年後見制度だけではありません。

むしろ、成年後見制度を利用しても解決できないことはたくさんあります。

当事務所では、お客様のお悩みや環境に合わせ、成年後見制度ありきではない総合的な解決案を一緒に模索します。

 

亡くなった後の葬儀や埋葬手続きが心配

成年後見人は、死後の事務手続きはほぼできません。このような場合は死後事務委任契約(契約で死後の事務手続きを第三者にお願いする)が適切です

死後事務委任契約書作成 55,000円~(内容に応じて)

 

認知症になった親に代わり、相続税対策をしてほしい

成年後見人が相続税対策をすることはできません。親御様がお元気なうちに生前贈与や、死因贈与、遺言などを税理士さんと一緒に検討する必要があります。

 

体力が低下して、大事なものの管理や、各種支払い、銀行で預金を下ろしたりすることが難しくなってきた。

成年後見制度は判断能力が低下した人のための制度ですので、身体的な能力の低下だけでは利用ができません。任意代理契約(契約で金銭管理を依頼する)や、社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業などの検討を行います。

任意代理契約書作成 55,000円~(内容に応じて)

 

後見制度の利用についてはもちろん、漠然とした将来の不安まで、お悩みの方は是非一度ご相談ください。

 

 

司法書士・行政書士 内野事務所
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