
外国会社の登記
海外の会社が日本で継続的に営業活動をするには、日本での活動においてその外国会社を代表する人(日本の支店長のようなイメージ)を定め、登記をする必要があります。
この日本で外国会社を代表する人を、「日本における代表者」といいます。
日本における代表者は、日本に住所を持つ人(日本人又は中長期在留外国人)でなければいけません。
また、外国会社が日本にオフィスを構え、営業活動の拠点となる場所を置いたときには、営業所の設置の登記に加え、業種によっては日本銀行への届出も必要となります。
在留資格(VISA)
国際結婚
日本人と結婚をした外国人が、「日本人の配偶者」という在留資格(配偶者ビザと呼ばれることもあります)を取得するには、
①日本と外国の両国での有効な婚姻手続きと、
②出入国管理庁へ在留資格(ビザ)の申請が必要です。
| ①婚姻手続き |
| 両国で婚姻手続きを行いますが、どちらの国で先に手続きをするかによって書類や手続きは変わります。
お相手の国籍により手続きや必要書類は様々ですが、一般的な必要書類は次の通りです。
これらの書類には、国に応じて、翻訳文やアポスティーユの付与が必要となる場合があります。 |
| ②在留資格(VISA)の申請 |
| 両国で婚姻手続きが終了した後、出入国管理庁(略して入管といいます)でビザの申請を行います。
入管では、①で有効な婚姻手続きを行っているかに加えて、二人が本当に婚姻の意思をもって結婚をし、夫婦として生活を行っているかが審査されます。所謂「ビザ目的の偽装結婚ではない」ということや、夫婦として自立して生活できる経済的基盤があるかというところを積極的に書面で疎明していくため、一般的には次のような書類を提出します。
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お客様の国籍や環境に応じて、婚姻手続きからビザ取得まで、丁寧にサポートいたしますので、安心してご相談ください。
その他の在留資格
その他の在留資格もご相談ください。
- 就業系在留資格(技術・人文知識・国際業務)
- 卒業後も引き続き日本で就労したい留学生の方
- 外国人人材の雇用をご検討の企業様
- 永住許可
- 日本国籍の取得
- 資格外活動許可(アルバイトの許可)


