- 役員の任期が切れた
- 増資/減資をしたい
- 新しく事業目的を追加したい
企業の事業活動には、法律で定められた手続きが必要な局面が多くあります。株主総会の決議や、官報公告など、決められた手続きを踏まずに進めてしまうと、後日無効の原因になったり、過料(金銭的なペナルティ)を課されることもあります。
当事務所では、法人運営の様々な局面において、法的な手順やスケジュールのアドバイスを行い、事業活動の支援をいたします。
また、登記をご依頼いただいた法人様には、忘れやすい役員の改選時期を、事前にお知らせをするサービスも無料で行っております。
さらに、司法書士では対応できない訴訟や税務、労務関係など、お客様の課題に応じた弁護士や税理士等の適切な専門家のご紹介もいたします。
*ご紹介は当事務所をご利用されたことのある方に限ります
役員変更
株式会社や法人の役員(取締役、監査役、理事等)には任期があります。同じ人が役員を続ける場合にも、役員の再任の手続きと登記が必要です。
これらの手続きを忘れることで、後に過料を課せられるケースも散見されます。
当事務所では、役員の任期に関する手続きはもちろん、登記をご依頼いただいた法人様には、任期が切れるタイミングで事前にお知らせを通知するサービスも無料で行っております。
議事録作成・チェック
登記申請の有無に限らず、スポットで、議事録チェックや文案作成を行います。
1通 | 5,500円~(内容・ボリュームに応じて) |
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定款変更
定款は、法人運営の最低限の決まりごとが記された、会社に備え置くことが義務付けられている大切な約款です。
現行法に基づいた記載が推奨されていることはもちろん、新しく事業目的を追加したり、定款の範囲外の場所に本店を移転する場合には、株主総会の特別決議を経て定款を変更する手続きが必要です。
定款を紛失してしまった場合
- 設立時の定款であれば、公証役場で保管されている場合があります。
- 最後に登記を申請したときの書類が、法務局で保管されている可能性があります。
- それでも見つからない場合は、定款変更決議を行い、定款の再作成を行います。
上記のいずれも、当事務所で手続きを代行いたします。
その他、紙で作成されている定款を、書込み可能なWordデータへの転換も承っております。紛失予防、管理・保管の効率化にお役立てください。
紛失等による定款再作成の場合の料金の目安 | 33,000円 |
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法務局・公証役場閲覧日当 | 5,000円 |
法人設立
個人事業主からの法人成り、第三者からの出資を受けてのスタートアップ、公益事業に軸を置いた一般社団法人等、みなさまの法人設立をお手伝い致します。
市場には様々な会社設立サービスがあり、時間や手間を惜しまなければご自身で手続きも可能です。
その上で、当事務所にご依頼いただくメリットは次の通りです。
☑ 定款作成から登記まで、お客様が官公庁に出向くことなくワンストップで手続きが完結します。
☑ お客様の事業計画や出資者の属性に応じた、法人の形態(株式会社/合同会社等)をご提案します。
☑ 設立後の法人運営やランニングコストに配慮した定款設計をご提供します。
代表司法書士は、福岡市のスタートアップカフェ内にある、開業ワンストップセンターのコンシェルジュも務めております。法人設立をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
株式会社設立の料金目安 | 約30万円(実費込み) |
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専門士業のご紹介
ご相談をお受けする中で、司法書士では対応できないようなケースや、他の専門家の知見が必要となる場合には、当事務所と懇意にしている各専門分野の士業の先生をご紹介します。ご紹介にあたって紹介料等は一切いただいておりませんが、ご紹介は、当事務所とお取引きをさせていただいたことのあるお客様に限ります。
(例)
訴訟・契約における有利交渉等→弁護士
許認可→許認可ごと専門の行政書士
税務・資金調達等→税理士
人事労務管理→社会保険労務士