不動産を譲りたい相手がいる場合に、遺言書を書いて死後に渡すか、贈与契約で生前に渡すかの違いについて記載しました。
遺言書を書いて死後に渡す場合
生前に遺言書を作成し、ご自身が亡くなられた後に渡したい財産と相手を指定します。
税率が低く生前贈与よりコストを抑えられること、後日いつでも遺言書を撤回できること、ご自身が亡くなるまではご自身の財産として利用可能であることがメリットです。
遺言書で譲る場合は、有効な遺言書の作成しておくこと、死後に手続きを託せる人を見つけておくことなど、ご自身が亡くなられた後に遺言書が実現されるように手当をしておくことが重要です。
言い換えれば、せっかく遺言書を作成しても、法的に有効ではなかったり、死後に誰からも遺言書が発見されなかったり、有効な遺言書があっても手続きをしてくれる人がいなかったりすると、実現が難しくなります。
また、一部の人に極端に有利または不利な内容の遺言であったりすると、後に相続人間で紛争の火種となることもあります。
生前贈与で渡す場合
贈与契約を結び、生前に確定的に不動産を相手に譲る方法です。
当然ですが、一度譲ってしまうと所有権を失いますので、ご自身の財産として利用はできなくなります。
税率が高く、不動産をもらう側にとってもコストはかかりますが、生前に権利関係が確定することがメリットです。
次のような方が生前贈与を選択する傾向にあります
・相続関係が複雑なので、先に確定的に譲っておきたい
・遺言書を託せる人がいない
・生前にあげてしまっても困らない不動産(自宅以外)を譲りたい
・相続税対策
死因贈与
贈与のひとつですが、ご自身が亡くなられた時に効力を発生させる、停止条件付の贈与契約になります。イメージとしては、遺言と生前贈与の中間というのが近いでしょうか。
生前贈与と違い、亡くなられるまではご自身の財産として利用可能です。
また、死因贈与では仮登記を入れることが可能ですので、譲られる側の権利も保全されている一方、双方の同意が無ければ撤回ができません。
契約から発効までが長期間となりやすく、その間の環境や人間関係の変化に対応が難しいことや、贈与契約書を保管しておかないと亡くなられた後に手続きが難しくなることことに注意が必要です。
まとめ
遺言 | 生前贈与 | 死因贈与 | |
コスト | 低 | 高 | 高 |
後日の撤回 | 〇 | × | △ |
確実性 | △ | 〇 | △ |
生前の登記 | × | 〇 | 〇(仮登記) |
効力発生時期 | 死後 | 契約時 | 死後 |