令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
徐々にお問い合わせが増えていますので、概要をお伝えします。
何が義務化されるのか
亡くなられた方の名義になっている不動産は、次の①か②のどちらかの登記をすることが義務化されます。
①相続登記(だれがその不動産を相続するのかを決めて行う所有権移転登記)
②相続人申告登記(亡くなられた方の相続人は誰かを申告する登記)
本来は①が望ましいですが、さまざまな事情により相続登記をしたくても出来ない場合もありますので、その場合は代わりに②の登記をすることで義務は果たしたとみなされます。
いつから義務化が始まるか
令和6年4月1日から義務化が始まります。
令和6年4月1日以前に発生した相続については、令和9年3月31日までに、
令和6年4月1日以降に発生した相続については、相続開始から3年以内に、上記①か②いずれかの登記をする必要があります。
ちなみに、②相続人申告登記は今回新たに創設された登記ですので、令和6年4月1日以降にならないと申請できません。
3年以内に登記をしないとどうなるか
正当な事由なく上記の①または②の登記を放置していた場合は、10万円以下の過料が課される可能性があります。
正当な事由には次のようなことが想定されています。
・相続人がとても多く、資料や戸籍の収集に時間がかかる。
・遺言の効力が争われている
・相続人が重病等で登記申請ができない
まとめ
現在、亡くなられた方の名義のままになっている不動産は、令和9年3月31日までに、相続登記または相続人申告登記をする必要があります。
施行日までまだ少し期間があるため詳細については未定の部分もありますが、分かり次第また順次お知らせしていきたいと思います。