2024年4月から、不動産の所有者が海外に居住している場合は、国内連絡先の登記が必須となりました。
国内連絡先とは
国内連絡先とは、海外在住で連絡が取りにくい所有者に代わり連絡先となる、日本国内の個人や法人を指します。
国内連絡先となる人(法人)は、日本国内に住所や本店があれば特段制限がありません。
親族でも良いですし、不動産管理会社や司法書士等の士業も想定されています。
登記簿には、国内連絡先として、その者の住所・氏名(法人の場合は本店・商号・会社法人等番号)が記載されます。
国内連絡先となってくれる人がいない場合
当面の間は、「国内連絡先が無い」旨を上申し、それを登記することになります。
国内連絡先の登記に必要な書類
国内連絡先となる人または法人の、実印押印の承諾書と印鑑証明書(又はそれに準ずる書類)が必要です。
実在する連絡先であることの証明に加え、国内連絡先となる人がそれに同意している必要があります。
国内連絡先を変更する場合
国内連絡先を別人に変更する場合は、不動産の所有者である海外居住者自身が変更登記を申請します。
一度国内連絡先となり登記がされた人は、一方的に辞任することができず、海外居住者から登記申請をしてもらう必要がありますのでご注意ください。
ただし、国内連絡先となった人が引っ越しをして住所が変わった等、主体が変わらない変更の場合は、国内連絡先となった人自身で変更登記申請も可能です。
尚、海外居住者が国内連絡先の登記を行い、その後に日本国内に転居した場合は、住所変更登記と共に国内連絡先の登記を抹消します。
国内連絡先の登記が必要となるタイミング
海外居住者が新たに不動産を取得する場合や、すでに不動産を持っている人が海外に転居しその住所変更登記を行う際に必要です。