4月1日から始まる相続登記義務化に伴い新たに制定された相続人申告登記について記載しています。
相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、遺産分割協議が出来ない等の様々な理由により相続登記が出来ない人が、自身が相続人のうちの一人であることを申告をすることで、相続登記義務を果たしたことになる登記です。
相続登記では、その不動産を誰が相続するかを反映させるのに対し、相続人申告登記は、登記名義人(亡くなられた人)の相続人の一人である旨を申告すれば足りることになります。
相続人申告登記とありますが、相続人が行うことは申告だけで、登記は申告に基づき法務局が行います。
手続き
申告書のひな形等の情報はまだ入ってきていませんが、手続きの概要は次の通りです。
- 不動産を管轄する法務局へ申告書を書面またはオンラインで提出(郵送/持参/送信)
- 非課税
- 押印や電子署名は不要
- 必要書類は、登記名義人(亡くなられた人)との相続関係が分かる戸籍
必要書類も手続き内容も、相続登記に比較して非常に簡易である印象です。
制度趣旨に照らしても、司法書士等の専門家に依頼せずとも、誰でも簡単に手続きが出来るようなものとなるでしょう。