お引越しをしたら

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令和8年4月1日より住所住所(氏名)変更の登記が義務化になります。

 

住所変更登記の義務化とは

不動産の所有者は、「登記簿上の住所氏名」と「住民票上の住所氏名」を一致させておくことが義務化されます。

登記簿に記載されている所有者の住所氏名は、通常、不動産を取得した時の住所氏名です。

引っ越しをして住民票を移した時は、住所変更登記をして登記簿上の所有者の住所を現在の住所地に変更することが必要です。

今回の義務化により、住所変更登記は住民票を移した時から2年以内に申請することが義務化され、正当な理由なく放置していた場合は5万円以下の過料の対象となります。

 

 

住所変更登記に必要なもの

住所変更を証明する書類が必要です。

具体的には、住民票または戸籍の附票が該当します。

 

証明する期間・範囲は、「登記簿上の住所から現在の住所までの間全て」です。

つまり、登記簿上の住所からA市→B市→C市というように複数回引っ越しをした場合は、A市~C市の全ての履歴が疎明資料として必要となります。

 

住民票

お住まいの市町村で発行されますので、取得が簡易です。登記簿上の住所がA市だった場合、同じA市内での引っ越しであれば現在の住民票で変遷が分かることが殆どです。

しかし、A市→B市→C市というように市を跨いで引っ越しをした場合は、現在のC市の住民票ではA市~B市の履歴が分かりません。

その場合は、A市とB市で住民票の除票を取るか、下記の戸籍の附票を取ることになりますので、複数回引っ越しをしている人にはお勧めしません。

 

戸籍の附票

本籍地で発行される住所の変遷が記録されている書類です。

県や市を跨いだ引越しでも、本籍地を動かしていない限りは、戸籍の附票に履歴が載ります。

住所地ごとに請求をかける住民票よりも請求が少なくて済むため、登記で利用することが多いです。

ただし、請求先が本籍地の市町村役場ですので、本籍地が遠方の場合は郵送等での請求が必要になります。

 

住所変更を証する書面が取れないとき

戸籍の附票も住民票も役所ごとに保存期間があり、古い記録は廃棄されて残っていないことが多々あります。

その場合は、保管期間の経過のため役所に記録が残っていないということを証するために「廃棄証明書」を取得し、権利証、不在住証明、不在籍証明等を添付します。

役所の保管期間経過後の住所変更登記は、手間がかかると言えます。

 

 

自分で住所変更登記をしなくて良い職権登記

今回の義務化と共に、法務局側が住基ネットから情報を得て変更登記を入れてくれる、職権登記が開始されます。

職権で登記を入れてもらうためには、所有者があらかじめ、法務局に生年月日等の検索情報を提供する必要があります。

お引越しから職権登記までにはそれなりにタイムラグが生じると思われるため、不動産の売却等で住所変更登記を急ぐ場合には、職権登記では間に合わない可能性が出てくるでしょう。

尚、上記取扱いは個人の場合で、法人が本店移転をした場合には事前の手続きなく、法人の本店移転登記が申請されると、職権で住所変更登記がされるようになる予定です。

 

住所だけではない

義務化は住所だけではなく、氏名(法人の場合は商号)変更にも適用されます。

 

まとめ

氏名住民変更登記が義務化されます。

氏名変更または住民票移動から2年以内に登記をしない場合、5万円以下の過料の対象となります。

変更登記は、自分で(もしくは司法書士等に依頼して)登記をする方法と、法務局に職権で入れてもらう方法の2つがあります。

法務局に職権で登記をしてもらうには、個人の場合、あらかじめ法務局に対して個人情報の提供を行う必要があります。

 

 

司法書士・行政書士 内野事務所
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