【※2022.9.30追記】
パブリックコメントより反対意見が多く改正が見送りとなりましたので、現在も引き続き代表者の住所は表示されています。
この記事は古い内容です。
今年の9月より、会社のインターネット登記情報に、代表者の住所が非表示となることが報道されました。
ネット登記、住所非表示へ 会社代表らのプライバシー保護 法務省(時事通信) – Yahoo!ニュース
現在、会社の登記簿の内容を閲覧するには2つの方法があります。
①登記情報提供サービスを利用した登記情報の取得(ネット謄本、ネット登記と呼ばれています)
②法務局で登記簿謄本を取得
今回、代表取締役の住所が非表示となるのは、①の登記情報です。
登記簿に代表者の住所を記載する意図は、取引の安全性の確保です。
法人と取引をする際に、その会社の代表者(取引権限がある人)が誰なのかを特定できるようにするため、代表取締役の氏名と住所が登記されています。
一方、誰でも閲覧できる登記簿に代表者の住所が記載されていることがプライバシーの侵害や個人情報の悪用に繋がっていることは、従来から懸念されてきたことでした。
とくに①の登記情報は、パソコンとネット環境さえあれば誰でもすぐに安価で閲覧できる手軽さがあり、必要性よりも弊害の方が大きいという声もありました。
改正後も②の法務局で発行される登記簿謄本を利用すれば代表者の住所は確認できますので、取引の安全性と上記弊害とのバランスを調整するための改正といえるでしょう。